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ミスしやすい社宅の経理処理(消費税)

①社宅家賃の取り扱い
建物を社宅として契約
転貸することが明らか
家主⇔会社⇔従業員、いずれの取引も非課税
会社(非課税仕入)⇒家主
会社(非課税売上)⇐従業員
受取家賃と支払家賃は相殺してはいけない
なぜなら受取家賃は非課税売上として課税売上割合の計算に含める必要があるから
支払家賃は非課税仕入となるため仕入税額控除の対象とはならない
よくある間違いとして非課税売上対応の課税仕入としてしまう。
②社宅の建築費
建築費は課税仕入
令和2年より「居住用賃貸建物」は仕入税額控除ができない
居住用賃貸建物とは、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外のの建物で、高額特定資産に該当するもの
例:賃貸住宅、社宅、店舗兼用賃貸住宅等の、住宅家賃が発生する可能性のある建物等
一方で、店舗、工場、貸店舗、貸事務所等の商業用賃貸物件、販売用の建売住宅は、個別対応方式を適用すれば全額仕入税額控除の対象となる
③保養所の建築費
従業員からの利用料は消費税が課税
∴保養所の借上料や建築費は課税売上対応の課税仕入となる
従業員に無料で保養所を利用させるには、建築費と売上げの対応関係が不明確であるため共通対応となる
取得した建物の用途区分は、課税仕入れを行った時の現況で判断するため、用途変更があっても、原則として税額調整や修正申告は必要ない。

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