
不動産業の業種区分(消費税簡易課税)
不動産業の売上高は第6種事業に該当する。
しかし、不動産業の売上高の全てが第6種事業となるわけではない。
第6種事業となる売上高
・不動産売買の仲介手数料
・店舗、事務所の家賃収入
・管理手数料
*仲介手数料は土地の売買に関わるものも課税取引となる
*管理手数料は居住用であっても課税取引となる
第6種事業とならない売上高
・中古住宅、中古マンションの仕入れ、事業者に販売⇒第1種事業(卸売)
・中古住宅、中古マンションの仕入れ、一般消費者に販売⇒第2種事業(小売)
譲渡金額の内、土地部分は非課税売上高となるため、簡易課税計算に反映させない。
・仕入れした物件に対してリフォーム(手を加える)して販売⇒第3種事業(製造)
・工務店(下請)に建築してもらった建売住宅を不動産業社が販売⇒第3種事業(製造)