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建設請負契約の着手金は仕入税額控除の対象となるか

建設会社と建物請負契約を締結
請負金額1億1千万円(内、消費税等1,000万円)
着手金を1千100万円(内、消費税等100万円)支払
着手金は建設仮勘定として処理
建設仮勘定の消費税等100万円は仕入税額控除の対象となるか

建物の課税仕入れの時期は、完成・引き渡しを受けた時。
手付金や中間金は前払金であり、支払い時点では仕入税額控除の対象とならない。
消費税を含めて支払っていても対象とはできない。

設計と建築を別業者に依頼した場合

設計料⇒設計図面が完成すれば仕入税額控除の対象
工事代金⇒完成・引き渡しが完了すれば仕入税額控除の対象

但し、消費税基本通達11-3-6に基づけば、目的物が完成した日の属する課税期間においてまとめて控除することを認めている。実務上はこの規程に基づき、建設仮勘定を不課税に設定しておき、建物を課税に設定しておく。

消費税基本通達11-3-6
(建設仮勘定)
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

 

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