
法人事業税の申告
みなさまこんにちは!経営者の税金に強い高須賀会計事務所です。
本日は法人が納めるべき税金である「法人事業税」についてです。
法人事業税の概要
法人事業税とは法人事業税とは「法人の行う事業に対してかかる税金」のことです。
計算方法計算方法は①法人種類②業種によって異なりますが、一般的には、所得(儲け)に税率を乗じて計算します。
納付先納付先は国ではなく都道府県となります。
事務所や事業所が所在する都道府県に納めることとなります。
では複数の都道府県で事業をしている会社の場合はどこに納めるべきでしょうか?
複数の都道府県・市町村で事業をしている場合
按分が必要例えば、大阪府と東京都のどちらにも事務所がある場合「会社全体の所得」を計算し、これを大阪府と東京都に按分します。
按分することで大阪府ではどのくらい儲けて、東京ではどのくらい儲けたかを算定するのです。
この按分された各都道府県での「分割課税標準額」と言います。
この「分割課税標準額」に税率を乗じることで各都道府県に納めるべき税金が確定するのです。
先述の通り、複数の都道府県で事業を営む場合は「会社全体の所得」を按分します。
では、どのような基準に基づいて按分を行うのでしょうか。
サービス業であれば「事業所数と従業員数」を基準に按分計算をすることとなります。
この按分計算に用いられる基準のことを「分割基準」と呼びます。
分割基準は業種によって異なりますので注意が必要です。
業種 | 分割基準 |
非製造業 | 事務所等の数と従業者の数 |
製造業 | 従業者の数 |
倉庫業・ガス供給業 | 有形固定資産の価額 |
電気業 | 有形固定資産の価額と発電に使用するものの価額 |
鉄道事業・軌道事業 | 軌道のキロメートル数 |
非製造業と製造業など、分割基準にまたがる複数の業種をしている場合には「主たる事業についての分割基準」を使用します。
按分基準の算定
事務所等とは事務所等とは「自己所有か否かに関わらず事業の必要性から設けられた継続して事業が行われる場所」を言います。
「継続して」という文言から2、3カ月程度で一時的利用される場所は含める必要がありません。
事務所等の数は「事業年度の各月末日の数を合計」して算定します。
例えば、期首から期末まで12カ月継続して大阪府に事務所が2つ、東京都には下半期の6カ月継続して事務所が1つあった場合、
事務所等の数は大阪府が12、東京都は6で、「合計18が事務所等の数」となります。
従業者とは「俸給、給料、賃金、手当、賞与など」給与の支払を受けるべき者を言います。
「受けるべき者」という文言は、経営者や非常勤役員などで実際には給与の支払いを受けていなくても、従業者に含めるべきということを指します。
従業者は事業年度末日の人数によって算定します。
また年度の途中に事務所等を新設または廃止した場合は、事務所等の存在した月数で按分することになります。
例えば、大阪府の事務所は期首から期末まで12カ月存在し、期末の従業者が5人、東京都の事務所は期中に新設し下半期の6カ月存在し、期末の従業者が4人であった場合、
大阪府は5(=5名×12月/12月)が分割基準となり、東京都の事務所は期末の従業者4名を月数で按分し、分割基準となる従業員の数は2(=4名×6月/12ヶ月)となります。
間違いやすい事例
業種判定について下請工場などに材料を支給し製品を造らせ、この製品を自社ブランドで販売している場合には、卸売業・小売業に該当します。
OEMやファブレスなどは製造業として取り扱いされませんので注意しましょう。
同一構内・区画に複数の建物がある場合、それらは一つの事務所等となります。
社員の慰安の目的のためだけに設置された保養所は事務所等の数に含めません。しかしながら寮等に該当するので法人住民税の均等割の申告が必要となります。
研修施設にて、研修を受ける者は従業者の数には含めません。
一方、派遣会社からの派遣労働者は従業者の数に含めます。
いかがでしょうか。法人事業税の申告は会計事務所に依頼する方がほとんどだと思いますが
計算の仕組みを知っておくことは大切だと思います。
法人事業税のことで何かお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。