
消費税の損金計上時期(税込経理の場合)
確定申告書を期限までに提出しなかった場合
⇒ペナルティ:原則15%または20%の無申告加算税
・納税資金な準備できない場合
・確定申告書だけは期限までに提出
・資金準備後、納付をすれば延滞税のみ
税込経理をした場合の損金計上時期
・納付消費税額等
・①原則:確定申告書提出日の属する事業年度
*未納分をまとめて支払しても、納付時にまとめて損金にはできない。
・②容認:決算で、未払金計上すれば損金にできる
Point
①と②で継続適用要件はない
赤字の場合→①を適用し赤字を抑える
黒字の場合→②を適用し所得を圧縮する
還付税額について
・税込経理を採用
・原則:申告書の提出する事業年度の益金
・容認:決算で、未収金計上すれば益金にできる