
消費税を納める必要がある会社とは
消費税法9条は次の要件に該当する法人は課税事業者となるしています。
要件:基準期間における課税売上高が 1,000 万円を超えこと。
基準期間とは、法人の場合は、原則として前々事業年度をいいます。
つまり2年前の課税売上高が1,000万円を超えると消費税を納める義務が発生します。
また平成25年以降に特定期間制度が導入されました。
要件:特定期間における課税売上高又は給与等支払額が 1,000 万円を超える。
特定期間とはその前事業年度開始の日以後6月の期間を原則的に言います。
つまり、前年の上半期のことを言います。
注意しなければいけないのが、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税を納める必要があるということです。
(2) 選択型(法9④)
上記期間における課税売上等が 1,000 万円以下(免税事業者)の法人も選択すること
により課税事業者となることができます。
※ 「消費税課税事業者選択届出書」「消費税課税事業者選択不適用届出書」