
白色申告だと親族への給与は認められない?!
経営サポートNO1を目指して活動している高須賀会計事務所です。
2019年分確定申告の時期が近づいていますね。個人事業主のかたは節税対策を年内に済ませ、来年2月から始まる確定申告に備えるようにしましょう。
本日のテーマは「白色申告をしている場合に親族への給与は経費にできるか」です。
結論
青色申告はハードルが高いので白色申告を選択される個人事業主の方も多いようです。この白色申告の場合は「生計を一にする親族」に労働の対価として給与を支払っても経費にすることはできません。家族に事業の手伝いをしてもらって給与を払ったとしても経費にすることができないのです。
86万円が経費とみなされる
ですが、安心してください。白色申告の場合にも一定額を給与とみなしてもらえる制度があります。どういった内容かと言うと「親族に給与を実際に支払いしていなくても、86万円(あるいは50万円)を必要経費としてみなす」というものです。なんと給与の支払がなくても86万円の経費が認められるのです。
86万円か50万円か
細かい要件もありますが商売を手伝ってくれている家族が配偶者であれば86万円、配偶者以外の場合は50万円の控除が認められます。
事業専従者の要件
86万円or50万円の控除を受けるには、親族が事業専従者である必要があります。事業専従者であるためには次の要件の全てを満たす必要があります。
①白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
③その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
④確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
いかがでしょうか。給与の支払いがされていなくても経費が認められるというのは意外ですよね。もちろん商売の手伝いはしてもらっているという実態は必要です。