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税務調査(消耗品費編)

みなさまこんにちは!
経営サポートNo.1を目指して活動している高須賀会計事務所です。
本日は「10万円未満の消耗品費」について書きたいと思います。

消耗品の経理処理

消耗品費は経費にすることができますが、それは一定の条件を満たしたもの限ります。
条件を満たさない場合には固定資産として登録し減価償却費を計上する必要があります。

即時経費の条件

消耗品費として即時に経費にできるは「使用期間が1年未満」又は「取得価額が10万円未満」のものです。
そのため、10万円以上のものは即時に経費にできないことがありますので気をつけてください。

30万円未満も300万円まではOK

また資本金1億円以下の一定の中小企業であれば「30万円未満」の消耗品であれば即時に経費にすることができます。
但しこの「30万円未満」の消耗品を即時経費にできるのは「令和2年3月31日」までに取得・利用開始をしたものに限られます。
期間限定の特例となりますので注意をしましょう。更にこの特例は「300万円が限度」という制限もあります。
*注意 この特例は大規模企業では使えない場合があります。

3年で経費計上

この他、10万円以上20万円未満の消耗品費については「3年均等償却」を選択することも可能です。
「3年均等償却」とは3年で経費計上できるいう制度なので耐用年数が長い資産についてはこの制度を利用すると税金計算が有利になる場合があります。

税務調査

税務調査

「10万円以上のものが消耗品費に計上されていないか」
「10万円未満になるように領収書などを分割して発行してもらってないか」
「10万円未満のものであっても本来の機能を果たすグループで見ると10万円以上とならないか」
などが確認されます。

重加算税

領収書を2枚以上に分割して消耗品費計上する行為は証憑の仮装行為なので重加算税の対象となります。
このような仮装行為は領収書番号や店舗名を調べられるとすぐにわかります。
怪しいと思われると、証拠をおさえるために反面調査が行われることとなります。
このような行為は絶対にしないようにしましょう。

以上となります。
何かお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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