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Q4 個人の確定申告で期限に遅れた場合のデメリットを教えてください

みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。本日は「Q4 個人の確定申告で期限に遅れた場合のデメリットを教えてください」というテーマです。

確定申告の期限

個人の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

何らかの事情で期限内に確定申告をできなかった場合でも、気が付いた時点でなるべく早く申告するようにしましょう。
期限遅れでの申告は、期限後申告として取り扱われます。

期限後申告のデメリット

青色申告特別控除が10万円になってしまう

青色申告の届出を提出し、複式簿記で帳簿づけを行っている場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
しかしこの65万円控除は、期限内に申告をすることが要件になっています。
そのため期限後申告の場合には65万円ではなく最大10万円となってしまいます。

無申告加算税

無申告加算税は期限後の申告に対するペナルティです。
納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算した金額となります。

ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%の割合まで軽減されます。
(納付税額×15%(5%)で計算した結果が5,000円未満の場合は不徴収)

期限後申告でも無申告加算税が免除される場合

また期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
①その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
②その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
③その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

*期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めましょう!

納付手続きについて

無申告加算税は期限後申告書を基に税務署が計算を行います。
そして無申告加算税の金額が記載された納付書が送付されますので、その納付書で無申告加算税を納めてください。

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