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Q21.支払手数料の消費税経理の注意点を教えてください。

この記事は再編中です。

支払手数料
支払手数料には税理士・司法書士の報酬、金融機関の手数料、クレジットカード手数料等があります。課税仕入れになるものならないものが混在しますので個別に支出内容を確認し課税区分を判断する必要があります。

税理士・司法書士報酬
税理士・司法書士の報酬は課税仕入れになりますが、これらの報酬は所得税が源泉徴収されていること、また司法書士報酬には印紙代・登録免許税の立替金が含まれていますので請求書を確認し正しく経理処理する必要があります。

金融機関の手数料
国内間の送金手数料は課税仕入れとなりますが、海外への送金手数料・為替手数料(外貨の交換手数料)は非課税取引で課税仕入れとはなりません。
また手形割引の際にかかる手形割引料は非課税取引となりますが、手形取り立て手数料は課税仕入れとなりますので両者を区分して経理する必要があります。

クレジットカード手数料
クレジットカードでの売上の場合、カード加盟店にはカード会社からクレジットカード手数料が差し引かれて入金されます。
このクレジットカード手数料は手数料の名称が付いていますが実質的には債権の譲渡の割引料ですので非課税取引であり課税仕入れとはなりません。

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