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2023年10月から 適格請求書の保存が義務化&3万円の特例も廃止

仕入税額控除の要件

仕入税額控除とは、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて消費税納付税額を計算すること。

従来

①適した帳簿記載(取引日、課税仕入れの相手方の氏名又は名称・取引内容・金額)
②3万円以上の領収書や請求書の保存

施行後

①適した帳簿記載
②原則、全ての発行及び受領した適格請求書
③適格請求書発行事業者への登録

売り手

従来

請求書や領収書の控は作成義務なし
控を発行しない場合保管義務なし

施行後

交付した全ての適格請求書(納品書や領収書等)の写しの保存が義務となる

買い手

従来

請求書や領収書を保存しなくても、適した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認めらていた。
3万円以上の請求書でも、交付を受けなかったことにやむを得ない理由があれば、法定事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除が認められていた。

施行後 求書と適した帳簿の保存を行わないと仕入税額控除の適用がない
3万円未満の公共交通機関の運賃、自動販売機での購買、郵便サービス等、適格請求書を交付することが困難とされる特定の取引は適格請求書の交付が免除される。

改正までの流れ

一部の例外を除き、適格請

2021年10月1日 インボイス登録申請 受付開始
2023年3月31日 インボイス登録申請 期限
2023年10月1日 インボイス制度開始
2023年12月31日 電子データ書面保存猶予措置の終了

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