
創業時に「消費税免税2年」受けるための要件
みなさんこんにちは!経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日は会社を設立して2年間消費税を免除してもらうための要件についてです。
平成23年の税制改正により要件が少し厳しくなっておりますので注意しましょう。
1.要件その1
要件その1は「資本金が1,000万円未満」であることです。
この要件を満たすことにより、とりあえず1期目は消費税免税となります。
2期目については「要件その2」も満たすことが必要となります。
資本金1,000万円というのは「資本金」だけで判断します。
例えば、会社設立時の出資金が2,000万円であったとしても
999万円が資本金、1,001万円を役員借入金という形にすれば、資本金は1,000万円未満であるため
「要件その1」を満たすことになります。
注意としては、創業時に資本金が1,000万円未満であっても、2期がスタートする時点で増資により
資本金が1,000万円以上となっている場合には、2期は免税とはなりません。
増資をする場合は、消費税についても検討し、そのタイミングに注意しましょう。
2.要件その2
税制改正前は「要件その1」さえ満たせば、創業から2年間は消費税が免税となりました。
ですが、平成23年に消費税法の改正があり、資本金1,000万円未満の場合に消費税が免除となるのは
2年ではなく、1期目だけとなってしまいました。
2期目も消費税の免税を受けようとするためには、資本金1,000万円未満、かつ以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
(1)特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合
特定期間の売上高が1,000万円以下であれば、2期目も免税となります。
*特定期間とは、個人事業主の場合は1月1日から6月30日、法人の場合は判定する事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間を指します。
(2)特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
特定期間の給与が1,000万円以下の場合でも免税となります。
売上は調整することはできませんが、給与は比較的会社の自由で決めることができます。
尚、ここでの給与支払額とは発生ベースではなく、現金支払ベースで考えます。
賞与の支給を考えているような場合は、その支払を3期目とすることで給与支払額を調整することができます。
その他、業務委託を利用する等すれば給与支払額は下げることが可能です。
3.設立1期目が7カ月以下の場合
法人の場合、設立した1期目が7カ月以下であれば特定期間は存在しないため、上記1、2の要件を満たさないことになります。1期目を7カ月以下になるように設立日を調整すれば、売上高や給与支払額を気にすることなく2期目まで消費税が免除されます。
いかがでしょうか。資本金が1,000万円以上となる場合や、1期目の売上高や給与支払が大きくなるような場合は注意が必要です。
消費税が資金繰りに与える影響は大きいのでしっかりと検討するようにしましょう。
また平成26年4月1日以後に設立された法人については「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」についても確認するようがあります。
別の記事で説明をしておりますのでご参考ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。