
税務調査(固定資産と修繕費)
経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日は税務調査で調べられる、固定資産と修繕費についてです。
固定資産を購入すると減価償却という手続きを経て費用を計上することになります。
この減価償却費を計上するには①取得価額②耐用年数③償却開始時期が計算のポイントとなります。
今回は税務調査でのポイントなりやすい①取得価額と③について見ていきましょう。
①取得価額
付随費用を含める取得価額は「固定資産を買ってきた金額」です。取得価額には本体の価額のみではなく付随費用を含める必要があります。付随費用とは引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税、設置費用や試運転の費用などです。
税務調査税務調査では、本体の価額については、契約書・納品書・請求書・領収書などを突合し、値引きがなかったか、付随費用については取得価額に含めているかを確認します。購入手数料や関税は取得価額に含めるのを忘れてしまうケースが多いので注意しましょう。
③償却開始時期
事業の用に供した日減価償却費の計上を開始できるのは「事業の用に供した日」です。事業の用に供した日とは、本来の目的のために使い始めた日です。買った日ではなく、本来の目的に使い始めた日を減価償却費計上の開始日としましょう。
例えば、製造業の現場において機械を購入した場合、機械を搬入しただけでは使える状況にはないので事業の用に供したとは言えません。
その機械を据え付けし、試運転が終わり、生産を開始した日が本来の目的に使い始めた日となります。
この考え方はパソコンやソフトウェアにおいても同じです。
税務調査では、固定資産の設置、利用開始までの作業日報、利用記録などを突合し、事業の用に供した日がいつかをチェックします。
製造業においては工場見学をし、その固定資産お利用状況が確認される場合もあります。いかがでしょうか。固定資産は金額が大きく、近年においては設備投資減税や税額控除などの優遇規定が利用でき、償却開始時期が今期になるのか来期になるのかで大きく税額が変わってしまいます。しっかりと記録を残し間違いなく処理をするようにしましょう。