
一人親方への外注費の取り扱い
外注費なのか賃金なのか
会社が施主より請け負った工事を個人に手伝ってもらい対価を支払うことがあるかと思います。
このを個人(一人親方)支払った対価が、外注費となるのか賃金となるのか、判断は非常に難しいところとなります。では、そもそも外注費として処理した場合と、賃金として処理した場合とでは税金計算にどのような違いがでてくるのでしょうか。
外注費と賃金の処理の違い
当初、会社が外注費として処理していたものが税務調査において賃金と認定されてしまった場合、①消費税の控除が認められない②賃金から発生する源泉所得税を納付しなければならない、という取り扱いになります。
税務調査で賃金と認定された場合には「消費税が控除できない」「源泉所得税を納付しなければならない」というダブルパンチを食らってしまうのです。仕訳を示すと以下のようになります。
50万円を外注費として処理した場合
(借方) 外 注 費 462,963円 (貸方) 現金 500,000円
仮払消費税 37,037円
50万円を賃金として処理した場合
(借方) 賃 金 500,000円 (貸方) 現 金 470,110円
預り金 29,890円
判断基準
ではどのようにして外注費なのか賃金なのかを判断するのでしょうか。
判断をするにあたっては「役務の代替性」「指揮監督の有無」「請負契約書の有無」「材料や用具の提供」などを総合的に勘案して判断することとなります。
1 役務提供の内容が代替性があるかどうか
2 依頼者の指揮監督を受けるかどうか
3 引渡しが完了してない完成品が不可抗力により滅失した場合に報酬を請求できるどうか
4 材料や道具等を供与されているか
賃金と認定されいようにするための対策
1 請負契約書あるいはこれに準ずる書類を作成する
2 労働保険料は外注先に負担させる
3 使用する携帯代を外注先に負担させる
4 車両も外注先に用意させる
5 自社の従業員との違いを明確にする
このように、賃金と認定された場合には消費税と所得税のダブルパンチを受けることとなりますので注意しましょう。高須賀会計事務所ではこれらの対策はもちろん総合的にクライアントの経営をサポートさせて頂いております。
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