
源泉税に注意。受取利息の経理方法を解説!
法人口座を開設し、預金をすると、利息が付きます。普通預金口座であれば、毎年2月・8月に利息が入金されることが多くなっております。今回はこの預金利息の処理方法については解説したいと思います。
受取利息には15.315%の源泉税額(源泉所得税及び復興特別所得税)が発生します。
預金利息の金額に15.315%を乗じた金額が、源泉税額となり、預金利息からこの源泉税額を差し引いた金額が、実際の入金額となります。
以上を算式すると、次のようになります。
預金利息100%×源泉税率15.315%=源泉税15.315%(円未満切り捨て)
預金利息100%-源泉税額15.315%=実際の入金額84.685%
この算式より、入金額を84.685%で割り戻せば、預金利息100%相当を求めることができます。
そして預金利息と入金額の差額が源泉税額となります。
経理では、預金利息は「受取利息」で、源泉税は「法人税等」で仕訳することとなります。
例とExcelファイル例えば、入金額が36円の場合、36÷84.685%で、預金利息が42円となり、42円と36円の差額の6円が源泉税額となります。自動で計算できるExcelを添付しました。入金額を入れるだけで「源泉税」と会計に必要な「仕訳」を計算してくれます。是非ご活躍ください。
会計freeeをご利用の場合は「口座」より取引を登録します。
下の画像のように、受取利息と源泉税に分解して登録しましょう。
現在、日本の預金利息はとても低金利で雀の涙程ですが、経理処理はしっかりと行う必要があります。源泉税の処理ができていない場合には、法人税の納税額がアップしてしまいます。きちんと処理をするようにしましょう。
参考事項
*復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の課税。
*平成27年まで、都道府県税利子割の5%がかかっていましたが、現在は廃止。