
慰安旅行代は経費になる!?
みなさまこんにちは!
経営サポートNo.1を目指して活動している高須賀会計事務所です。
私たちは建設業・製造業・飲食業・経営サポートを得意としています。
本日は「慰安旅行費は経費に落とせるか?!」について事例に基づき解説したいと思います。
事例
ある建設業者が、建物を施工してくれたお客様を対象に「自社の慰安旅行(7泊8日のハワイ旅行)」に招待しました。
旅行の費用は全額福利厚生費として処理していましたが、税務署から認められないとの指摘がありました。
何がいけなかったのでしょうか?!
事例分析
今回の慰安旅行は、お客様と自社の社員の合同旅行となっています。
この場合、「①自社の従業員ぶん」と「②お客様ぶん」とでは取扱いが異なるため、わけて整理する必要があります。
①自社の従業員ぶん
福利厚生費として経費が認められますが、以下の要件を満たす必要があります。
Ⅰ 旅行に参加者数が、事業所の全従業員の50%以上であること
Ⅱ 旅行期間が4泊5日以内であること
Ⅲ 社会通念上、一般的に行われている範囲であり、おおむね法人負担の金額が10万円程度のもの
今回のケースでは、Ⅱの要件を満たしていないことがわかります。
そのため、旅行費用は経費として認められずに、従業員の給与とみなされます。
給与認定されてしまうと所得税が追徴され、更に役員である場合には役員賞与として、損金不算入となってしまいます。
②お客様ぶん
お客様ぶんの費用は接待目的での支出であるため交際費等として処理しなくてはなりません。
交際費は一定額までしか、経費として認められませんので、一部が経費として認められない可能性があります。
最後に
建設業ではお客様や従業員を慰安旅行に連れていくというのは、よくあることだと思います。
経理処理で迷われることもあるかと思いますが、この事例を参考にして正しい経理処理を行うように気を付けましょう。
高須賀会計事務所では節税対策はもちろんのこと資金調達や予算管理などの経営サポートを得意としております。
何かお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。