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今年の3月より障害者の法定雇用率が2.3%に

.v皆様こんにちは!創業間もない経営者のサポートを得意とする高須賀会計事務所です。
今回は障害者の法定雇用率の変更についてです。

令和3年3月1日より変更

障害に関係なく希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加が出来る「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、令和3年3月1日から変更されます。

現在、民間企業の法定雇用率は2.2%となっており,従業員を45.5人以上を雇用している事業主は障害者を一人以上雇用することが義務付けられています。
この法定雇用率について2021年3月1日から2.3%に引き上げられることとなりました。
これにより対象となる事業主の範囲が43.5人以上に広がることになります。

いかがでしょうか。
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の方は早めに準備をするようにしましょう。

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