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消費税計算「簡易課税制度」とは?

みなさんこんにちは!経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日は消費税の「簡易課税制度」について説明をさせていただきます。
消費税の課税事業者になったけど、複雑な計算は避けたいという人にオススメの制度です。

簡易課税制度とは

原則方法では

消費税の計算は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて「納付税額」を計算するのが原則です。

簡易課税制度では

簡易課税制度とは、消費税納付額の計算方法の一つであり、中小事業者の事務負担の軽減を目的として、簡便的な計算を認めようとする制度のことです。簡易課税制度では、預かった消費税を計算するのは原則的方法と変わりませんが、支払った消費税の計算が簡便的な計算となります。

簡易課税制度を適用するための要件

簡易課税制度を適用をするためには以下の要件を満たす必要があります。
①基準期間(簡易課税制度の適用を受けようとする期間の2年前の期間)の課税売上高が5,000万円以下である
②「簡易課税制度選択届出書」を適用を受ける会計期間の前日までに税務署に提出。

注意点

2年間縛りがある

一度、簡易課税制度を選択すると、2年間「原則課税制度」に変更することはできないません。
そのため、例えば大きな設備投資などを計画している場合には還付を受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。

簡易課税制度による計算方法

具体的計算

簡易課税では以下の計算式で納付税額を求めます。支払った消費税を「預かった消費税 × みなし仕入れ率」という算式で簡便的に計算するのです。

計算式
預かった消費税 – 預かった消費税 × みなし仕入れ率=納付税額
みなし仕入れ率

「みなし仕入れ率」は、会社の業種によって異なります。
下表をご参考の上、自社がどの業種に当てはまるかをご確認ください。

業種 みなし仕入れ率
卸売業 90%
小売業 80%
製造業等 70%
その他の事業 60%
サービス業等 50%
不動産業 40%

簡易課税制度のメリット

事務負担が軽減される

簡易課税制度を選択することにより、支払った消費税の管理をする必要がなくなり、事務負担の軽減が期待できます。原則課税の場合は、支払った消費税に関する管理が必要で、更に支払った消費税を①課税売上ためにかかるもの②非課税売上のためにかかるもの③課税売上と非課税売上のどちらのためにもかかるもの3つの区分で管理を行わなければならない場合もあります。ですが、簡易課税制度を選択するすれば、支払った消費税を管理する必要がなく、手間や事務コストを軽減することが期待できるのです。

節税となる場合がある

簡易課税制度を適用することにより、節税ができるケースがあります。原則課税に基づいて計算した支払った消費税額と簡易課税制度に基づいて計算された支払った消費税額を比較して簡易課税制度に基づいて計算された支払った消費税額の方が大きい場合は、消費税額が安くなることがあります。

簡易課税適用のデメリット

還付が受けれない場合がある

簡易課税制度を適用した年度から2年間変更することができません。そのため、例えば大きな設備投資や事務所の改修をした場合でも消費税の還付を受けられなくなってしまいます。

最後までお読みいただきありがとうございます。簡易課税制度のことで何かお困りのことがあれば高須賀会計事務所まで是非お問い合わせください。

■お問い合わせ
高須賀会計事務所
電話:06-6940-4360
FAX:06-6940-4361
メール:info@cpa-taka.com

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