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交際費の消費税区分

みなさんこんにちは!経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日は交際費の消費税区分について説明します。

課税仕入れとならない交際費もある

初期設定は課税仕入れ

会計ソフトで交際費を登録する際、消費税の課税区分を登録する必要があります。
多くの会計ソフトでは交際費は「課税仕入れ」として登録するというのが初期設定になっているはずです。
ですが、交際費の中には「課税仕入れ」とならないものもあります。

納税不足が生じる

「課税仕入れ」ではないものを「課税仕入れ」として登録してしまうと、消費税の納税金額が低くなってしまいます。
納税額が低いということは本来支払うべき税金を支払っていないということなので税務署から指摘されるリスクがあります。

下表は各交際費が「課税仕入れ」になる否かをまとめて表です。
参照頂き、登録間違いがないようにしましょう。

内容 〇=課税仕入れ ×=課税仕入れでない
得意先接待の飲食代
接待飲食費のうち、チップ、心づけ ×
現金による慶弔費 ×
樒(しみき)、生花等の慶弔費
贈答用の商品券やビール券 ×
ゴルフプレー代(グリーンフィやキャディフィ)
ゴルフ場利用税 ×
ゴルフ場での飲食代
ゴルフ場・レジャー施設の年会費
使途不明の交際費 ×

法人税では税抜経理方式が有利

消費税の経理処理には、税抜経理方式と税込経理方式があります。
中小企業において交際費は、年間800万円までが経費として認められます。
税抜経理方式であれば税抜金額にて、800万円まで経費が認めれますので、税込経理方式よりも税抜経理方式の方が有利となります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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