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マイナポイントの確定申告

みなさんこんにちは!創業間もない経営者のサポートを得意とする高須賀会計事務所です。本日の税制情報はマイナポイントの所得税についてです。

1.マイナポイントとは

マイナポイントとは国がマイナンバーカードを普及させるために行っているポイント付与制度です。物品等の購入金額の25%(最大5000円相当)のポイントが付与されるという制度になっています。

実施期間と手続き

実施期間

実施期間は、令和2年9月から令和3年3月までの7カ月間となっております。

手続き

この制度でポイントを付与してもらための手続きは以下の通りです。
①マイナンバーカードを取得する
②マイナンバーカードを使ってパソコンやスマートフォンから所定の設定を行う
③所定の手続き後、令和2年9月から令和3年3月までの間に手続きを行ったキャッシュレス決済サービス等利用して、物品等を購入する。
以上の手続きで最大5,000円分のポイントを取得することができます。

2.所得に含める必要があるのか

国税庁によると、企業が発行するポイントの内、決済代金に応じて付与されるポイントについては、「通常の商取引における値引き」と同様に考え、その取得や使用については所得税の課税対象にならないものとされています。税金がかからないわけです。

しかし、マイナポイントについてはマイナンバーカードを取得しIDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(チャージ)などを行った際に付与されるものであるため、通常の商取引における値引きとは認められず、その経済的利益は一時所得として取得税の課税対象となることが令和2年10月1日に国税庁から公表されました。

このためマイナポイントについてはその付与されたポイント相当額は一時所得として所得税の課税対象になります。

3.一時所得に対する所得税の計算方法

所得税法上、一時所得の金額はその年中の全ての一時所得の金額(総収入金額)から一時所得を得るために支出した経費の合計額を控除し、さらに残額から一時所得の特別控除額(50万円)を控除した金額とするものと定められています。

一時所得計算式

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

このため、令和2年分の一時所得がマイナポイント付与相当額(最高5000円)のみである場合はポイント付与相当額が特別控除額50万円を下回るため一時所得として所得税の課税対象となる金額は0円、一時所得に対する所得税額も0 円となります。

4.他にも一時所得がある場合は注意が必要

一時所得がマイナポイントのみであれば、課税されることはありませんが、マイナポイント以外に生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、ふるさと納税の返礼品、すまい給付金、GOTOキャンペーン給付金を受け取っている場合は一時所得が発生する可能性がありますので注意しましょう。