
徒歩通勤手当は非課税にできるのか
みなさんこんにちは!創業間もない会社のサポート得意とする高須賀会計事務所です。
本日は「徒歩通勤手当」についての取扱いについて説明をさせていただきます。
通勤手当は非課税ですが、「徒歩」通勤に手当を出した場合はどうなるのか解説します。
よろしければ是非最後までお読みください。
1.徒歩通勤手当
ある会社では「従業員の健康増進」を目的として会社から徒歩で通勤可能な従業員のうち希望する者に対しては「徒歩通勤手当」を支給することを決定しました。このような通勤手当でも、電車やバスで通勤する場合と同様に非課税になるのでしょうか。
2.徒歩通勤手当は課税される
残念ですが、上記のような徒歩通勤手当については、所得税法上の非課税通勤手当の対象とはならず、課税の対象となります。
所得税法では、給与所得者が通勤する際に、その通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当のうち一定額については所得税を課さないと定められています。具体的には以下の通りです。
(1)通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃等を負担することを常例とする人(通勤の度に運賃等支払っている人)が支給を受ける通勤手当
→最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一か月あたり最大15万円)
(2)通勤のため自動車などの交通用具を使用することを常例とする人(片道通勤距離が2 km 未満である人を除く)が受ける通勤手当
→片道の通勤距離に応じて4,200円から31,600円
(3)通勤のため交通機関を利用することを常例とする人が支給を受ける通勤用定期乗車券
→その人の通勤に関する運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価格(一か月最大15万円)
(4)通勤のため交通機関又は有料道路を利用する他合わせて自動車(自転車も可)などの交通用具を使用することを条例とする人(片道距離が2km 未満である人を除きます)が支給を受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券
→その人の通勤に関する運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額とその交通用具を使用する距離に応じて定められた金額との合計額(一か月あたり最大15万円)
3.徒歩通勤手当の取扱い
上記の通り所得税が非課税とされる通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当だけと定められています。
そのため徒歩通勤手当については交通機関の利用や交通用具の使用を一切行わないことから非課税通勤手当の対象に含まれず給与の一部として所得税の課税対象となってしまいます。
通勤手当は非課税にできるものが多いですが、今回のケースのように課税されてしまうケースもあります。
これを機に、現在支給中の通勤手当の内、課税になるものはないか一度点検を行ってみてはいかがでしょうか。