
帳簿の記載事項(仕入税額控除の要件)
みなさんこんにちは!高須賀会計事務所です。
3分動画で数値にちょっと強くなろう!
今回のテーマは「帳簿の記載事項(仕入税額控除の要件)」です。
会計帳簿を作成するにあたっての基本的な内容ではありますが、経理が初めてという方や創業間もない経営者は是非ご覧ください。
まとめ
1.消費税納付税額=預かった消費税-支払った消費税
2.支払った消費税を認めてもうらめには一定の事項が記載された「帳簿」と「区分記載請求書等」の保存が必要
3.帳簿については以下の①~⑤について記載しておく必要がある。
①仕入先の名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤軽減税率対象品目である旨
4.⑤軽減税率対象品目である旨については*や☆等の記号で表示することも可