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雇用保険新規加入手続きについて

1.事前準備

労働基準監督署にて以下の書類を入手する。
▢労働保険保険関係成立届事業主(控)
▢労働保険概算保険料申告書事業主(控)

2.雇用保険適用事業所設置届

以下の書類を管轄のハローワークに提出する。
▢雇用保険適用事業所設置届
添付書類
▢①履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)
個人事業主の場合、事業主の世帯全員の住民票の写し(個人番号は省略、3カ月以内に発行されたもの)
▢②事業実態が確認できる書類(1点以上)
許認可業:営業許可証、認可通知書等、許認可を得ていることが確認できる書類
許認可業以外:代理店契約書、業務請負契約書、原料買付・出荷・売上伝票(一式)、(事業内容がわかる)納品・請求・領収書(一式)等、事業活動が行われていることがわかる資料

事業所の所在地が商業登記簿謄本や住民票の記載と異なる場合は、公共料金の請求書、賃貸借契約書等、事業所の所在地が明記されている書類
*上記で確認できない場合は、法人設立届または個人事業開業届等の税務関係書類

3.雇用保険被保険者資格取得届(被保険者1人につき1枚)

▢雇用保険被保険者資格取得届

添付書類
▢①労働者名簿
▢②入社時から直近までの出勤簿かタイムカード
▢③入社時から直近までの賃金台帳(給与の支払いがまだの場合には使用する様式を添付)
▢④労働条件通知書等(労働基準法15条に規定された労働条件が確認できる書面)
*雇用保険の加入要件(次の2つの要件を満たす方)
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

◆前職のある方は雇用保険被保険者番号を記入
◆個人番号(マイナンバー)を記入
◆6カ月以上遡っての取得の場合は遅延理由書が必要。源泉所得税領収済通知書、社会保険の加入日確認書類、給与振込実績が確認できる通帳、等が追加書類で必要。
◆法人役員、事業主と同居親族、昼間学生等は原則加入できない。

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