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Q19.販売奨励金の消費税経理に 関する留意点を教えてください。

本日のテーマは「販売奨励金×消費税」です。

販売奨励金
販売を促進することを目的として販売数量等に応じて取引先金銭で販売奨励金等を支払うことがあります。
この販売奨励金は「売上げに係る対価の返還等」として扱い仕入税額控除の対象となります。

サービス券等
売上金額に応じて自社のみで使用できるサービスチケットを発行している場合の消費税の課税関係は次の通りです。

サービス券等の発行
無償の取引ですので消費税は不課税取引となります

サービス券等と商品の交換
無償の取引ですので消費税は不課税取引となります

サービス券等での値引き
値引き後の実際に受領する金額が課税売上げの対価となります。

スタンプカード
顧客へスタンプカードを発行し、売上金額に応じてスタンプを押し、一定数のスタンプがたまったら商品等と交換したり金券として使用できる場合の消費税の課税関係は次の通りです。

スタンプの工夫
売り上げ金額に応じてスタンプを押す行為は無償の取引ですので消費税は不課税取引となります。

スタンプカードと商品等の交換
スタンプカードと商品等の交換等は無償の取引ですので消費税は不課税取引となります。

スタンプカードを金券として使用
スタンプカードを金券として商品の代金を値引きした場合は値引き後の実際に収受する金額が課税売上の対価となります

特約店のセールスマンに支払う販売奨励金
販売促進の目的で取引先に対してではなく取引先のセールスマンへ販売奨励金等を支払った場合の消費税の課税関係は次の通りです。

1.特約店等に専属するセールスマン(その報酬につき所得税法第204条報酬料金等に係る源泉徴収義務の規定の適用を受けるものに限る)に対しその取り扱い数量または取り扱い金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金品の費用
2.自ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その者の外交販売に係る当該製品等の取扱い数量または取り扱い金額に応じてあらかじめ明らかにされているところによるより工夫する金品の費用
役務提供の対価に該当するため課税仕入れとなります
参考として法人税法の取り扱いでは当該商品の金品当該金品の工夫は交際費に該当しないこととされています。

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