誤りやすい事例/住宅を賃借人が居住用賃貸建物を無断で事業所に使用した場合
税務処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した「個人課税関係 令和4年版 誤りやすい事例 消費税法」より、ピックアップしてご紹介します。
今回は、非課税取引についてです。
誤った取扱い
建物の用途を住宅として賃貸借契約をしている場合、後日、賃借人が賃貸人に無断で事業所として使用した場合、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入れに該当するとした。
正しい取り扱い
消費税法において住宅の貸付けが非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られるため、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となる(消法6①、同法別表1十三、消基通6-13-8(注))。
したがって、契約変更を行っていない場合には、賃借人が事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、賃借人の課税仕入れに該当せず、当該賃借料を仕入税額控除の対象とすることはできない(消法2①十二かっこ書、30①)。
なお、令和2年4月1日以後に行われる建物の貸付けについては、賃貸借契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない(用途を問わない)契約が締結された場合であっても、その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合については非課税となる(消法別表1十三、令2改消法附則46)。
出典:大阪国税局「個人課税関係 令和4年版 誤りやすい事例 消費税法」