インボイス制度特例の延長
本日は「インボイス制度特例の延長」についてです。
令和7年12月19日に令和8年度税制改正大綱が公表されました。
新たにインボイス発行事業者となった小規模事業者の税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)や、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(いわゆる8割控除)について、特例対象の引き下げが盛り込まれました 。
■今後のインボイス特例
・2割特例について
現行では、法人は令和8年9月30日の属する課税期間、個人事業者は令和8年分申告まで適用されます 。
しかし、令和8年度税制改正では、法人については現行通りの適用期間となりますが、個人事業者については令和9年分及び令和10年分申告において納税額を売上税額の3割(仕入割合7割)とする経過措置が設けられます 。
■免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除について
現行では令和8年9月まで8割控除、令和8年10月から5割控除、令和11年10月から控除不可とされています 。
しかし、令和8年度税制改正において、以下の通り経過措置の見直しが行われます 。
令和8年9月まで:8割控除
令和8年10月から:7割控除
令和10年10月から:5割控除
令和12年10月から:3割控除
令和13年10月から:控除不可
本日の内容は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございます。