インボイス制度 契約書に基づく決済について
みなさまこんにちは!創業間もない経営者のサポートを得意とする高須賀会計事務所です。
本日は令和5年10月1日からスタートする適格請求書保存方式(インボイス制度)についてです。
契約書に基づき、代金を決済している場合の取り扱いについて、弊所の状況に当てはめながら解説をしていきたいと思います。
1.口座振替により顧問料を頂いている
弊所では、顧問契約書を交わし、この契約書に基づいて、口座振替により毎月の顧問料支払いを受けています。
契約書が支払の根拠となり、通帳には支払履歴が残るため、請求書や領収書は特に発行しておりません。
2.令和5年10月1日以降の取り扱い
このような場合、少し気になるのが、令和5年10月1日から始まるインボイス制度です。
インボイス制度では適格請求書等発行事業者の「氏名及び名称」及び「登録番号」等が記載された適格請求書の保存を仕入税額控除の要件としています。
この要件からすると、インボイス制度開始後は、顧問契約書だけでは、顧客側で仕入税額控除受けられなくなってしまうのでしょうか。
3.インボイス制度の概要
先述の通り、令和5年10月1日から、インボイス制度が開始します。
この制度の下では、仕入税額控除を受けるための要件として「適格請求書発行事業者が一定の事項を記載した適格請求書の交付を受け、保存しなければならない」とされています。適格請求書に記載すべき一定の事項は次の通りです。
適格請求書に記載すべき一定の事項
・課税仕入れ(商品やサービスの購入等)の相手方の氏名または名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産または役務の内容
・課税仕入れにかかる支払対価の額
・課税資産の譲渡等(提供した商品やサービス)が軽減税率対象である場合には、その旨
・消費税率8%と10%の税率が異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(販売金額)の税抜価額または税込価額
・適格請求書発行事業者の登録番号
・税率ごとに区分して合計した消費税額
4.弊所の税理士顧問料について
弊所のように、顧問契約書に基づき、顧問料の支払が行われ、取引の都度請求書や領収書が交付されない取引あっても、仕入税額控除を受けるためには原則として適格請求書の保存が必要と定められています。
ただし、適格請求書として必要な一定の事項は1つ書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば良いとされています。
したがって、顧問契約書に課税仕入れを行った年月日以外の事項を記載し、その契約書ともに、税理士顧問料の支払口座の通帳を保存しておけば仕入れ税額控除の要件を満たすことになると考えられます。
一定の事項への対応
・課税仕入れ(商品やサービスの購入等)の相手方の氏名または名称⇒顧問料契約書に記載
・課税仕入れを行った年月日⇒通帳を保存
・課税仕入れに係る資産または役務の内容⇒顧問契約書に記載
・課税仕入れにかかる支払対価の額⇒顧問契約書に記載
・消費税率8%と10%の税率が異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(販売金額)の税抜価額または税込価額
⇒顧問契約書に記載
・適格請求書発行事業者の登録番号⇒顧問契約書に記載
・税率ごとに区分して合計した消費税額⇒顧問契約書に記載
いかがでしょうか。これまで作成していた請求書や契約書を令和5年10月1日以降も使い続けると、
取引先が仕入税額控除を受けられず、迷惑をかけてしまうことにもなります。
インボイス制度導入開始までまだ時間はありますが、対応にはそれなりの時間が必要ですので早めに対応するようにしましょう。