インボイスを発行するための事前登録申請
みなさんこんにちは!経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日はインボイスを発行するために必要な事前登録申請についてです。
1.インボイス制度どは
消費税の納付税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
この預かった消費税から差し引く、払った消費税のことを仕入税額控除と言います。
この仕入税額控除を行うためには、2023年10月1日より、原則として、適格請求書の保存が必要となります。
そして、仕入税額控除の適用を受けるために、適格請求書の保存を求める制度を「適格請求書保存方式(インボイス制度)」と言います。
2.適格請求書を発行するには
適格請求書は、課税事業者しか発行することができず、免税事業者は発行することができません。
また課税事業者についても自動的に適格請求書を発行できるようになるのではなく、税務署へ事前に登録する必要があります。
この登録については、2021年の10月から受付が始まりまが、インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者となるためには、2021年10月1日から2023年3月31日までの間に登録申請書を税務署に提出しておく必要があります。
尚、適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合も免税事業者にはなれませんので注意が必要です。
3.適格請求書の交付義務
国内で消費税が課される取引を行い、相手方から適格請求書の発行を求められた時は、適格請求書発行事業者は適格請求書を交付する義務があります。但し、以下の取引については除きます。
①3万円未満の公共交通機関による旅客運送
②3 万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
③ 郵便切手類のみを対価とする郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービ
ス(郵便ポストに差し出されたものに限る。)
④出荷者等が卸売市場において行う、生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)
⑤生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う、農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る。)
*小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して行う事業では、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
いかがでしょうか。インボイス制度についてご相談があれば高須賀会計事務所までお問い合わせください。最後までお読みいただきありがとうございます。