令和5年10月1日から適格請求書を発行するためには
みなさんこんにちは!創業間もない経営者のサポートを得意とする高須賀会計事務所です。
本日は令和5年10月1日から導入されるインボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について、制度適用初日の令和5年10月1日から適格請求書を発行するためにはいつまでに登録申請を行えば良いか解説していきます。
1.適格請求書発行事業者登録制度とは
消費税法上、令和5年10月1日以降の取引について、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として適格請求書発行事業者から交付された適格請求書発行または適格簡易請求書を保存することが要件となります。
適格請求書を発行できる事業者となるためには納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出して登録を受けることが必要であり、登録申請は令和3年10月1日から行うことができます。
2.免税事業者もあえて課税事業者なることも
消費税法上、消費税免税事業者については適格請求書発行事業者の登録を受けることができる事業者から除かれることと定められているため消費税免税事業者は適格請求書を発行することができません。
また適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては原則としてその全額が仕入税額控除の対象とならないとも定められています。(令和11年9月30日までは経過措置あり)
そのため令和5年10月1日以降は、それまでは消費税免税事業者であった個人事業者や法人が取引関係の維持等を目的としてあえて消費税納税義務者になることを選択する可能性が出てくるものと考えられます。
3.制度初日から適格請求書を発行するためには
それまで免税事業者であった事業者があえて課税事業者となり、インボイス制度開始日である令和5年10月1日から一括請求書を発行できるようにするためには原則として令和5年3月31日までに登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。