スキャナ保存制度改正内容(2022年1月~)
みなさんこんにちは!
経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日は、令和3年度税制改正大綱にて示された「電子帳簿保存制度におけるスキャナ保存制度」についてです。
令和3年度税制改正大綱では、スキャナ保存制度について「事前承認制度の廃止」や「適正事務処理要件の廃止」など、抜本的な改正を行うことが盛り込まれました。
現行制度との違いを解説しておりますのでご参考ください。
1.現行制度について
現行の電子帳簿保存制度では、国税関係書類のスキャナ保存を行うためには、以下の3つ要件を満たす必要があります。
(1)税務署への事前申請・承認
(2)適正事務処理要件
(3)タイムスタンプの付与
要件 | 内容 |
(1)税務署への事前申請・承認 | スキャナ保存を開始する3ヶ月前に、税務署へ承認申請書を提出する |
(2)適正事務処理要件 | 改ざん防止のため、相互牽制・定期検査・再発防止策等の社内規定の整備する |
(3)タイムスタンプの付与 | 受領者がスキャナをする場合、書類受領後に自署の上、3営業日以内にタイムスタンプを付与する |
*特に(2)適正事務処理要件における、定期検査では、スキャン保存のデータと原本の照合が終わるまで書類を破棄できず、スキャン保存制度が普及の足枷となっていました。
2.改正の内容について
現行制度で必要な手続きのうち、「(1)税務署への事前申請・承認」と「(2)適正事務処理要件」が廃止されることとなり、「(3)タイムスタンプの付与」については要件が緩和されることとなりました。
(1)税務署への事前申請・承認⇒廃止
(2)適正事務処理要件⇒廃止
(3)タイムスタンプの付与⇒自署は不要とし、付与期間を最長2ヶ月以内とする
3.一方で罰則も
スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者等のその電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告もしくは修正申告又は更正もしくは決定等があった場合には、その記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の額については、通常課される重加算税の額にその申告漏れ等に係る本税の10%に相当する金額を加算した金額とするという改正も行われる予定です。
スキャナ保存制度の改正は、令和4年(2022年)1月1日から実施予定です。
スキャン保存制度について対応を考えている方は是非高須賀会計事務所までご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。