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従業員が受けたテレワークのためのパソコン・回線接続費の税務

みなさんこんにちは!経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日はテレワークに関する諸費用についての税務上の取り扱いを解説します。

1.現物給与として課税される可能性がある

会社から従業員が受け取ったテレワークに関する費用は従業員側で現物給与となる可能性があります。
現物給与となった場合には、所得税の対象となります。

2.現物給与って何?

所得税の計算をする上では、お金で受った給与(金銭収入)のみならず、物・権利、その他経済的な利益も給与収入に含めることと所得税法に定められています。
この物・権利、その他経済的な利益のことを、「現物給与」といいます。
物をもらっても給与収入となるのだということを抑えておきましょう。

3.現物給与に対する所得税

この現物給与は、金銭収入と同様、所得税が課税されます。
しかしながら、交通機関を利用して通勤している従業員に対する通勤用定期乗車券等一定のものについては非課税となります。

4.いくらだと課税に?

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためテレワークを導入する企業が増えました。
そこで、国税庁は令和3年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」を公表しました。
在宅勤務費用を企業が負担した場合の取扱いについては、次のとおりとされています。

  1. 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要がないこと
  2. 一方で、例えば企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するものなど、従業員が在宅勤務費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものを支給した場合には、従業員に対する給与として課税する必要があること
  3. インターネット接続に係る通信料について、基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があること

このため、テレワークの有無にかかわらず一律で支給されるものであったり、テレワークに通常必要な費用を超える金額であったりする場合には、現物給与として所得税の課税対象となる可能性があります。
なお、テレワークに通常必要な費用を求めるための計算方法として、国税庁は次の算式を公表しています。

計算式

業務のために使用した基本使用料や通信料等
= 従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等
× (その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数) × 1/2

5.経理をしないと所得税の対象に

このように、テレワーク費用の支給にあたっては、上記の算式を用いて計算する必要があるため、会社の経理負担の増加が予想されます。
経理負担の避けてテレワーク費用を定額で支給すると、所得税が課税されしまいます。

いかがでしょうか。テレワークの費用負担や所得税のことがあれば高須賀会計事務所までご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。