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テレワーク導入でも通勤手当は非課税で良いか。

1ヶ月15万円までは非課税

会社が従業員らに支給する通勤手当は、一定の限度額までは非課税となっています。電車やバス等を利用して通勤している場合、一ヶ月あたり15万円であれば非課税です。
通勤手当は通常の給与に上乗せして支給すると思いますが、「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の金額」が一ヶ月あたり15万円までであれば課税されないこととなっています。

テレワーク導入でも非課税?

この通勤手当の非課税ですが、従業員が通勤することを前提とした制度であるため「テレワークにより従業員が通勤しなくなったら、課税されてしまうのではないか?」「今まで通り非課税として処理して良いのか?」と心配される経理担当者もいます。

本来の職場が会社であれば非課税のまま

コロナウィルス対策として一時的にテレワーク導入している場合は非課税のままとして問題ありません。またコロナウィルスの収束が見えず、従業員らの通勤しない期間が長期化したとしても、通勤手当を支給することに合理性があると判断できれば、非課税として問題ない考えられます。
通勤手当を支給することに合理性があるとは①テレワーク導入後も従業員の本来の職場は会社であり②テレワークを実施中も従業員が出社する可能性があるような場合です。

通勤不要が原則の場合は課税

一方で、テレワークが原則となり、従業員の職場が自宅というような場合には、会社に通勤する必要性がなくなるため、通勤手当を支給することが合理的な根拠のないものとなります。このような場合に通勤手当を支給しつづければ通勤手当に対して課税されると考えられます。