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国外中古建物の節税が使えなくなる

令和3年より注意

令和2年度税制改正により、令和3年分以後の不動産所得の計算上生じている損失のうち、一定の方法で耐用年数を計算した国外中古建物の減価償却費は生じなかったものとみなされることになりました。

加速度償却

海外不動産を購入し、その不動産の耐用年数を短くすることができれば減価償却費を早いタイミングで多額に計上することができます。
これを加速度償却を言ったりますが、このような多額の減価償却費を計上することによる損失を節税に用いることができなくなってしまいます。

損益通算できない

これまでは、加速度償却により多額の減価償却費を計上するで生じた不動産所得の赤字と給与所得等の黒字を損益通算することにより節税をすることができました。
しかしながらこの改正により損益通算できなくなってしまい節税メリットを享受することができなくなります。