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確定申告の期限は守らないとペナルティーが

皆様こんにちは!高須賀会計事務所です。本日は期限後申告を行った場合のペナルティーについてです。
個人事業主が、確定申告とその税金納付を忘れていた場合、どのようなペナルティーがあるのか解説します。

1.期限後申告という取扱いになる

税法上、所得税の確定申告書を提出期限内に提出すべきであった納税者は、税務署長の調査による税額等の決定があるまでは、その提出期限が過ぎた場合でも、申告書を提出することができることとなっています。このような期限を過ぎてから確定申告をすることを「期限後申告」といいます。またこの期限後申告により提出する申告書を「期限後申告書」と言います。

2.期限後申告のペナルティー

所得税の期限後申告を行った場合、その期限後申告書に記載した所得税額(本来納付すべきだった税額)をその期限後申告書の提出日までに納付しなければなりません。また、期限後申告の場合、本来納付すべきだった税額とは別に無申告加算税や延滞税が課されます。

3.無申告加算税

無申告加算税の税額は原則として本来のすべきだった税額に15%を乗じた金額(本来納付すべきだった金額が50万円を超える部分については20%)となります。但し、期限後申告が税務署の税務調査の通知を受ける前に自主的に行われた場合には、原則として5%を乗じた金額に軽減されます。但し、期限後申告をしたことについて正当な理由があると認められる場合には、無申告加算税が課されない場合もあります。

4.延滞税

延滞税の税額は、所得税の納付期限の翌日からその完納日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に原則として年14.6%乗じて計算した金額となります。但し、納期限の翌日から2か月を経過する日までの延滞税の税率は原則として年7.3%になります。

いかがでしょうか。期限を過ぎるとなかなか厳しいペナルティーが待っています。
確定申告書の提出と所得税の納付を漏れがないように気を付けましょう。