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Q37.森林環境税って何ですか?

みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。
本日は「Q37.森林環境税って何ですか?」というテーマです。
森林環境税は、令和6年度より新たに住民税に上乗せされる税金です。
会社員等の給与所得者は令和6年6月から徴収がスタートします。
公的年金受給者は令和6年10月から徴収がスタートします。

1.森林環境税及び森林環境譲与税とは

森林環境税とは、令和6年度より国内に住所がある個人に対して課税される国税です。
市町村において、個人住民税均等割と併せて一人あたり年額1,000円が徴収されることになっています。
これによる税収はその全額が、国から森林環境譲渡税として都道府県、市町村へ譲与されることになっています。

2.創設の背景

森林は「国土の保全」「水源の維持」「地球温暖化の防止」「生物多様性の保全」等、様々な役割を果たしており、私たちは生活をする上その恩恵を受けています。しかしながら、林業の担い手不足、所有者や境界の不明な土地があることにより、管理や整備に支障をきたしております。
今後も森林の機能を十分に発揮させ、その恩恵を受けるためには、各地方団体による適切な森林整備が課題となっています。
このような現状に加えて、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれたことにより、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
なお、森林整備が緊急の課題であるため、森林環境譲与税は、令和元年度から前倒しで譲与することとしています。

3..税金の使い道

森林環境譲与税は、市町村では、「森林整備及びその促進に関する費用」に、
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることになっています。
都道府県及び市町村は、インターネット等通じてその使い道を公表する義務があります。

本日の内容は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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