Q35.振込手数料を差し引かれた売上入金について対応方法を教えてください。(2023年10月1日~インボイス)
みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。
本日は「Q35.振込手数料を差し引かれた売上入金について対応方法を教えてください。」というテーマです。
売上代金を相手に請求したが、請求金額から振込手数料を差し引かれて入金がされるという場合があるかと思います。
このような場合の経理対応について解説をしたいと思います。
3つの方法がある
請求金額から振込手数料を差し引かれて入金された場合の対応には以下の3つがあります。
1.売上値引きとする場合
売上の返還等に該当することになるが、1万円未満となるため、返還インボイスの交付は不要となります。
仕訳(借)売上値引 ○○円 (貸)売掛金 ○○円
2.支払方法の指定に基づく代金決済のサービスを受けた対価とする場合
相手からサービスに係るインボイスを入手し、保存する必要があります。
仕入明細書を作成し、相手の確認を受けて仕入税額控除を行うことも可能です。
(借)支払手数料 ○○円 (貸)売掛金 ○○円
*支払手数料は相手先から受けた代金決済サービス利用料
3.振込手数料の立替が行われた考える場合
相手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイス及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受け、仕入税額控除を行います。
ATMを利用した場合、自動販売機特例の対象となるため、インボイス及び立替金精算書等の保存は不要です。この場合、差し引かれた金額が振込手数料と同額であること、ATMでの振込であることを確認し、一定の要件の下、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます。
(借)支払手数料 ○○円 (貸)売掛金 ○○円
*支払手数料は銀行への振込手数料
経理実務を煩雑にしないためには「1.売上値引きとする場合」をおすすめします。
売上金額が減少し、決算書の見栄えが悪くなってしますのではないかと思われるかもしれませんが、差し引かれる金額が大きくない場合は気にする必要がないかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。