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令和4年10月より健康保険・厚生年金保険の適用対象者拡大

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大が始まります。
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる従業員がいる事業者様は、制度改正について知っておくようにしましょう。

制度改正の内容

令和4年10月からの適用拡大により以下の2つが実施されます。
①特定適用事業所の規模要件の変更(厚生年金被保険者数500人超から100人超へ)
②1年以上継続使用要件の廃止
特定適用事業所等に勤務する短時間労働者は、次の要件を全て満たす場合、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
①週労働時間20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
③学生でない
④勤務期間1年以上見込み⇒廃止(2カ月要件の適用*)

*2カ月要件について

健康保険、厚生年金保険の被保険者資格については、これまで「2カ月以内の期間を定めて雇用される方」は適用除外となっていました。
今回の制度改正により、令和4年10月からは、「2カ月以内の期間を定めて使用され、当該期間を超えて使用されることが見込まれない方」が適用除外となります。
従って、雇用契約の期間が2カ月未満であっても、実態として当該雇用契約の期間を超えて使用されることが見込まれる場合には、最初の雇用期間を含めて当初から健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。

具体例

・就業規則や雇用契約書等に「雇用契約が更新される旨」または「雇用契約が更新される場合がある旨」が明示されている場合
・同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている方が2カ月を超えて雇用された実績がある場合
但し、労使双方により2カ月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。

詳細については顧問社労士に確認するようにしましょう。

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