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令和6年税制改税 賃上げ税制大幅見直し

令和6年度税制改正における法人税関係の改正では、賃上げ促進税制に大幅な見直しがはいります。

中小企業向け賃上げ税制について

資本金1億円以下の中小企業向け賃上げ促進税制については、原則の税額控除15%は維持しつつ、
新たにプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合の上乗せ措置が創設されます。
上乗せ措置の適用による税額控除率は、最大45%(現行40%)となります。
更に控除限度超過額の5年間の繰越しができる繰越税額控除制度が創設されます。
繰越税額控除制度は、適用事業年度が赤字で法人税額がない場合や、税額控除限度額が控除上限額(当期の法人税額の20%)を超える場合等に適用できます。
ただし、繰越税額控除制度を適用できるのは、繰越税額控除をする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限られます。

概要

対象法人

青色申告法人である中小企業者等

要件

雇用者給与等支給額の対前年比の増加割合≧1.5%

上乗せ措置①

雇用者給与等支給額の対前年比の増加割合≧2.5%

上乗せ措置②

教育訓練費の対前年比の増加割合≧5%、かつ、
教育訓練費≧雇用者給与等支給額の0.05%の場合

上乗せ措置③

プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けている場合

最大税額控除率

雇用者給与等支給額の対前年比の増加割合1.5%以上:控除率15%
上乗せ措置①:控除率15%
上乗せ措置②:控除率10%
上乗せ措置③:控除率5%
合計控除率:45%

税額控除額

控除対象雇用者給与等支給増加額×税額控除率(15%~45%)

控除上限額

当期の法人税額の20%

繰越税額控除税度

控除限度超過額の5年間の繰越が認められる。
繰越税額控除をする事業年度に、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に適用できる。

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