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Q.11 令和5年10月1日をまたぐ短期前払費用のインボイスはどうすれば良いですか?

みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。
本日は「Q.11 令和5年10月1日をまたぐ短期前払費用のインボイスはどうすれば良いですか?」というテーマです。経理担当者向けのお話となります。令和5年10月1日よりインボイス制度がスタートしますが「令和5年10月1日をまたぐ短期前払費用」の取扱いについて説明します。

インボイス制度開始後も仕入税額控除可能

前払費用を法人税において短期前払費用として処理している場合、消費税も支出した課税期間に仕入税額控除が可能となるというのが現行制度です。
この取扱いはインボイス制度開始後も変更されることはありません。

インボイスQ&A問88では以下の点が案内されています。
1.法人税基本通達2-2-14の取扱いの適用を受ける前払費用に係る課税仕入れは現行制度と同様にその支出した日の属する課税期間において行ったものとして取扱われる。
⇒現行制度から変化なし
2.前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則としてインボイスの保存が必要。
⇒仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要
3.適格請求書発行事業者からの課税仕入れであれば、前払費用を支出した日の属する課税期間においてインボイスの交付を受けられなかったとしても、事後に交付されるインボイスの保存を条件として、仕入税額控除の適用を受けることができる。

「3.」は継続的に短期前払費用として処理している事業者が、期末に短期前払費用として課税仕入れを計上するが、請求書等の受領が翌期となるケースを想定してます。
例えば、11月決算法人が、令和5年11月~令和6年10月を契約期間とする保守サービス料を「インボイス発行事業者」に対して令和5年10月に一括で支払った場合、令和5年11月期において短期前払費用として全額を仕入税額控除できます。
この場合、インボイスの受領については翌期でも認められるという弾力的な取扱いとなっています。

令和5年10月1日をまたぐ場合は?

令和5年10月以降計上分からがインボイスの保存が必要となります。
そのため令和5年9月30日までに短期前払費用として処理するものは、従来通り「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。

例えば、12月決算法人が令和5年10月1日をまたぐ契約期間に係る保守サービス料を令和5年9月に一括で支払い、法人税・消費税で短期前払費用として処理する場合、契約期間に令和5年10月1日以後の期間が含まれますが、区分記載請求書等保存方式が適用することになります。

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