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Q12.旅費交通費の消費税経理に 関する留意点を教えてください。

みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。
本日は「Q12.旅費交通費について消費税について教えてください。」というテーマです。経理担当者向けのお話となります。
旅費交通費について、領収書保存や課税区分の取り扱いについて解説します。

本日は「旅費交通費×消費税」というテーマです。
旅費交通費について、消費税の観点から注意すべき点をお伝えします。

1.領収書等の保存等

領収書等を保存しよう

会社の経理において旅費交通費として処理するのは、交通費、出張旅費、通勤手当等です。
旅費交通費を経費(消費税控除)にするためには請求書や領収書を保存しておく必要があります。
経費の証拠として支出内容がわかる領収書や請求書を残しておく必要があるのです。

領収書がない場合は?!

経費にするためには請求書や領収書が必要というのが原則ではありますが、鉄道運賃、バス代については領収書等がないことが通常だと思いますので、経費として支出したことを証明をするため交通費精算書等の作成が必要となります。
(駅員さんにわざわざ領収書をもらう必要はありません)

回数券・プリベイト式

回数券やプリペイド式の乗車券は実際に使用した金額が課税仕入れとなります。
ですが継続適用を条件として購入時に仕入税額控除することも認められています。

海外旅費は輸出免税

なお、海外旅費は輸出免税取引ですので課税仕入れとはなりません。課税仕入れではないということは仕入税額控除の対象とはならないということです。注意をしましょう。

課税仕入れとなるもの 課税仕入れとならないもの
国内交通費/通勤手当/国内出張の旅費・宿泊費・日当 海外出張の旅費・宿泊費・日当

2.通勤手当、出張旅費、日当等の取り扱い

それでは次に通勤手当、出張旅費日当等の取り扱いを確認しましょう。
使用人等に支給する通勤手当は給与等の手当てとして金銭支給した場合でも、定期券等を現物支給した場合でも支給形態を問わず、その通勤に通常必要であると認められる金額は課税仕入れになります。

では、通勤に通常必要であると認められる金額とは一体いくらまでなのでしょうか?!
公共交通機関・自動車利用の場合と自動車利用の場合に分けて説明をします。

公共交通機関・自動車利用の場合

所得税の通勤手当の非課税限度額にかかわらず、実際に通勤手当、出張旅費日当等の費用に当てられる金額は課税仕入れとなります。

自転車通勤の場合

所得税の通勤手当の非課税限度額の範囲内で支給した金額は課税仕入れとなります。

所得税 消費税
公共交通機関・
マイカー等を利用
非課税限度額の範囲内 非課税 課税仕入れとなる
非課税限度額を超える部分 課税
自転車を利用 非課税限度額の範囲内 非課税 課税仕入れとならない
非課税限度額を超える部分 課税

出張旅費日当等

出張旅費・宿泊費・日当等についてはその旅行について通常必要であると認められる金額、すなわち所得税で非課税とされる金額は課税仕入れとなります。ただし海外出張費等・日当については課税仕入れとはなりません。

所得税 消費税
国内出張 通常必要な部分 非課税 課税仕入れとなる
必要な額を超える部分 課税 課税仕入れとならない
海外出張 通常必要な部分 非課税 課税仕入れとならない
必要な額を超える部分 課税 課税仕入れとならない

3.交通費精算書・旅費精算書を作成しよう

鉄道運賃バス代等の交通費は相手方からの領収書がありませんが、請求書等の交付を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるものとして取り扱われます。
したがって、下記の事項を記載した交通費精算書や出張旅費精算書を作成し、その支払い額等をまとめて記載した情報を合わせて保存することにより仕入税額控除の要件を満たすものとして取り扱われます。

帳簿の必要記載事項

課税仕入れの相手方の氏名・名称
課税仕入れの年月日
課税仕入れの資産または役務の内容
課税仕入れの支払い対価の額

交通費精算書のフォーマット

スプレッドシート(Excel)ダウンロード

 

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