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Q13.通信費の消費税経理に 関する留意点を教えてください。

本日のテーマは「通信費×消費税」です。
通信費に該当するのは電話料金、郵便料金等です。仕入れ税額控除を認めもらうためには、領収書や請求書でその内容を確認し、課税仕入れなるもの、非課税・輸出免税により課税仕入れとならないものを区分して経理をしていく必要があります。

何が課税仕入れになるの?

1.電話料金

国内通話料は課税取引となり課税仕入れに該当します。
国際通話料は輸出免税取引となりますので課税仕入れには該当しません。
従って、国際電話料があるときは国内電話料と区分して仕訳登録をする必要があります。

2.郵便料金・切手代

郵便料金は課税取引となり課税仕入れに該当します。
ただし郵便切手類の仕入税額控除の時期については後ほど説明する手順により取り扱います。
国際郵便料は輸出免税取引となり課税仕入れには該当しません。
したがって手持ちの切手を貼付して国際郵便を発送した場合は課税区分を振り返る経理処理が必要となります。注意しましょう。

3.テレフォンカード代

テレフォンカード代は業務で使用するものは課税仕入れに該当します。
しかしながら贈答目的で購入したものは物品切手等の仕入れとして非課税となるので課税仕入れには該当しません。

課税仕入れになるもの 課税仕入れにならないもの
国内電話料金
国内郵便料金
電気通信事業法に規定する回線使用料(国内敷設分)
NHK受信料
郵便切手・ハガキ代
テレホンカード(自社利用)
国際電話料金
国際郵便料金
電気通信事業法に規定する回線使用料(国内と国外にわたる敷設分)
テレホンカード(贈答用)

郵便切手類の仕入税額控除の時期はいつ?

会計上郵便切手類は購入時ではなく使用したときの経費になります。
したがって購入時に通信費として経理処理をした場合は期末に棚卸しを行い未使用分を貯蔵品として振り返る必要があります。
消費税法上も購入時においては課税仕入れに該当せず使用した段階で課税仕入れとなります。
ただし、この経理方法では切手を使用するたびに経費処理する必要があり煩雑となりますので継続適用を条件として購入時に全額を課税仕入れとすることが認められています。

郵便切手類 購入先 仕入税額控除
郵便切手
官製はがき
郵便書簡
郵便局 原則:使用した時
継続適用:購入した時
郵便局以外
(金券ショップ等)
購入した時

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