海外におけるコンサルティング業務の消費税
みなさんこんにちは!高須賀会計事務所です。
本日は国外においてコンサルティング業務を行った場合の消費税の取り扱いについてです。
日本法人が国外においてコンサルティング業務を行う場合があると思います。
例えば、外国の会社に対して販路開拓や商品企画等の支援を行い、売上の数%を報酬として受け取るような場合です。
日本の会社側では、売上高が発生しますが、課税区分は、課税10%、輸出免税、不課税、非課税のいずれに該当するのでしょうか。
この場合、役務提供場所で判断をすることになります。
販路開拓や商品企画等の役務提供場所が国外である場合には、消費税は「不課税」となります。
一方で、国内で、電話やインターネットを通じて役務提供を行っているのであれば「輸出免税」となります。
本日の内容は以上となります。