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Q33.決算書に役員貸付金が計上されているですが、役員賞与として認定されないための対策を教えてください。

みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。
本日は「Q33.決算書に役員貸付金が計上されているですが、役員賞与として認定されないための対策を教えてください。」というテーマです。役員賞与として認定された場合、①役員賞与は損金にすることができず、
②賞与に対する源泉所得税を納付義務が発生し③源泉徴収が漏れていたことによる「不納付加算税」が課税され、④役員個人が消費した金額については重加算税となるという・・・
大きな税負担をすることになります。
本日はこのような多額の納税が発生するリスクを避けるための対策についてお話します。

個人的な消費であると賞与認定されてしまう

役員貸付金があるからと言って、必ず役員賞与として認定されるわけではありません。
過去の判例では、役員貸付金の使途が「役員の個人的な消費」に該当する場合に、役員賞与報酬認定されているケースが多くなっております。

税務署側が、役員賞与であると認定するためには、役員貸付金の使途が役員の個人的な消費であることを証明する必要があります。そのため、会社側で役員貸付金がの使途を明確に説明できる状態にしておき、役員の個人的な消費に使われていないことが証明できれば役員賞与認定はされません。

そのための対策として、次の2点を準備しておくことをおすすめします。

①証拠を書面として残しておく

役員貸付金の使途が役員の個人的な消費ではないということを書面を準備しておくようにしましょう。
役員貸付金が発生した際に、「金銭貸借契約書」や「返済予定表」等、あくまでも役員がお金を借りているのだということを証拠として残しておくのです。
税務調査があった場合いくら口頭で説明をしても信じてもらえない可能性があります。
役員貸付金が発生した際には借入をしたという事実や返済意思を示す根拠資料を整備しておくことが重要なのです。

②役員貸付金に対する利息を徴収する

役員貸付金に対する利息を役員から徴収しましょう。お金を借りたら利息が発生するというの常識だと思います。役員賞与ではなく、役員貸付金であると主張するなら、役員から必ず利息を徴収するようにしましょう。
何故自分の会社からお金を借りているだけなのに利息が発生するのか?と思われるかもしれません…

株式会社や合同会社の法人は、利益追求を目的とする設立されている営利団体です。
あらゆる取引において経済的合理性が要求されます。そのため役員に対する貸付であっても「適正な利率」による利息の徴収が必要となるのです。されています。

役員貸付をした場合の利率は定められおり以下の通りとなります。

役員貸付金に対する利率

・平成22年から25年中に貸付けを行ったもの:4.3パーセント
・平成26年中に貸付けを行ったもの:1.9パーセント
・平成27年から28年中に貸付けを行ったもの:1.8パーセント
・平成29年中に貸付けを行ったもの:1.7パーセント
・平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの:1.6パーセント
・令和3年中に貸付けを行ったもの:1.0パーセント
・令和4年から5年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント

但し、会社が他から借り入れて貸し付けた場合には、その借入金の利率となります。

役員賞与認定されないためにも、役員貸付金の残高につき、利息を徴収しあくまでも「役員貸付金」であると主張できるようにしておきましょう。

本日の内容は以上となります。
次回以降、役員貸付金を解消する方法について説明したいと思っております。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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