インボイス制度開始後の出来高検収書
出来高検収書は支払の都度控除できる
元請業者が下請業者に支払う費用は、原則として、その工事が完成し、引き渡しを受けた課税期間の課税仕入れとして、仕入税額控除を適用することとされています。しかし、元請業者は、工事期間中に下請業者が行った工事の出来高に応じて作成した出来高検収書に基づき、その都度請負費用を支払うことがあります。この場合には、出来高検収書に「仕入明細書等」としての記載事項があることを下請業者から確認を受け、元請業者が出来高検収書を保存することを要件として、その出来高に応じた請負費用を支払った課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除を適用することが認められています。
下請業者による確認方法
下請業者による出来高検収書の確認について、その方法は特に限定されていません。以下のような方法が考えられます。
①出来検収書の記載事項をメール等で下請業者に送る。下請業者から確認の通知を受ける。
②出来高検収書に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には、記載内容の通り確認があったものとする」という文言を入れる
インボイス制度開始後は登録番号が必要
インボイス制度導入後も変わらず、出来高検収書に基づき、請負費用を支払った都度、仕入税額控除を適用できることが出来ます。
インボイス制度の下では、現在の出来高検収書の記載事項に加え、下請業者の登録番号等の記載が必要となるため早期に準備をするようにしましょう。
また元請業者が出来高検収書の交付をするものの、その内容に基づき下請業者が請求書を作成し、元請業者に交付することもあります。
元請業者が当該請求書を保存することにより仕入税額控除の適用を受ける場合、その請求書は「適格確請求書」としての記載事項を満たすことが必要とされています。
下請業者が免税になると工事完了時に課税仕入れの減額処理が必要…
インボイス制度開始後、課税事業者(インボイス発行事業者)であった下請業者が工事完了時には免税事業者に変更していたというケースです。
免税事業者からの課税仕入れは仕入税額控除を適用できません。(但し、一定期間は仕入税額相当額の8割または5割を控除できる経過措置あり)
そのため、工事期間中に、下請業者が免税事業者になった場合、当該工事において出来高検収書に基づき控除した請負費用が事後的に控除できなくなってしまいます。建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れの支払対価の額から、当該建設工事でこれまで出来高検収書により仕入税額控除の対象とした金額を控除する処理が必要とされています。