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二以上の項目条件設定はフィルタ機能で対応(改正電子取引制度)

改正電子取引制度では以下の対応行った上で、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子データ)を保存する必要があるとされています。

電子データ保存要件

①見読可能装置(ディスプレイ)の備え付け
②検索機能の確保(検索要件)
③一定の改ざん防止措置

②の検索機能確保(検索要件)については以下の要件を全て満たす必要があります。

検索要件

①取引年月日その他の日付、取引金額、取引先で検索の条件設定が可能
②日付又は金額に係る記録項目は、その範囲を指定して条件設定が可能
③二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定が可能

段階的な検索も可能

③の「二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定が可能」についてですが、二以上の項目を同時に検索する方法だけではなく、段階的な検査をする方法でも良いとされています。取引先かつ取引金額という条件で検索できなくても、まずは取引先で絞り、その後更に取引金額で絞るという方法も認められるのです。

エクセルやスプレッドシートで対応する場合には、フィルタ機能を利用し、段階検索を行うことができます。

二以上検索では範囲設定不要

②の「日付又は金額に係る記録項目は、その範囲を指定して条件設定が可能」についてですが、二以上の項目を組み合わせて条件設定する際に「取引年月日その他の日付」「取引金額」では、範囲を設定する必要はありません。

令和4年1月より開始した改正電子取引制度ですが、宥恕措置により令和5年12月末までは紙保存が容認されています。
まだ時間はありますが、半年前くらいまでには対応を終えるようにしておきましょう。

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