新型コロナウィルスの影響により振替納税の納付日が延長
新型コロナウィルスの影響により申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められました。これに伴い、振替納付日を延長されることとなりました。振替納税の納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
尚、振替納税を利用するには、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
注意点:振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。
■お問い合わせ
高須賀会計事務所
電話:06-6940-4360
FAX:06-6940-4361
メール:info@cpa-taka.com