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コロナ関連融資の紹介

経営サポートNO1を目指して活動している高須賀会計事務所です。本日はコロナウィルス関連の融資制度についてはお知らせします。

はじめに

コロナウィルス関連で検討すべき3つの融資制度

新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が激減している事業者が増えており。これに対応するため融資を検討されている方も多いかと思います。そこで本日は「日本政策金融公庫」で受けられる3つの融資制度を紹介します。日本政策金融公庫は日本政府が100%出資している公的金融機関です。東日本大震災や台風19号・台風20号などの有事の際にも特別貸付も行い、緊急事態発生時の事業者に融資を行ってくれます。

1.衛生環境激変特別貸付

まずは「衛生環境激変特別貸付」をご紹介させて頂きます。旅館業・飲食店・喫茶店業を営む方が対象ですので該当しない方は読み飛ばしてください。

(1)概要

「衛生環境激変特別貸付」は感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化が原因で、一時的な業績悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している事業者の経営安定を図るための特別貸付制度となっています。

(2)金利・担保

基準金利は2.1%~2.45%(令和2年4月1日)となっており、そこから0.6%程の優遇が入り1.6%ほどで融資を受けられますが、返済期間や担保の有無などの条件で異なります。無担保での申し込みが可能ですが担保を提供することで更に金利を低くしてもらうことも可能です。

(3)期間

融資期間は7年以内で据置期間を最大3年で申し込みすることができます。

(4)要件

①旅館業・飲食店・喫茶店業を営む方
②衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。
③中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
④資金使途が運転資金であること

(5)特長

日本政策金融公庫から既にお金を借りているという人でも、別枠で1,000万円まで融資申込が可能となっております。(旅館業は別枠3,000万円)

2.経営環境変化対応貸付(セーフティネット貸付)

2つめは「経営環境変化対応貸付」です。新型コロナウイルス感染症が理由で経営に支障をきたしている事業主の方が使えます。1つ目の融資よりも融資限度額が4,800万円と高く、返済期間も長めです。但し、担保や保証人が必要となる場合があります。

(1)概要

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる事業者が対象です。特に業種での縛りはありませんので要件にあてはまれば申し込みが可能です。要件については下記の「(4)要件」をご確認ください。

(2)金利・担保

金利は通帳1%~2%となりますが、返済期間・担保の有無・国民生活事業か中小企業事業部どちらでの対応になるかなどで異なります。

(3)期間

設備資金であれば最大15年、運転資金であれば8年以内ですが、いずれも3年以内の据置を申し込みすることができます。

(4)要件

以下の①~⑧のいすれかに該当すること
①最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
②最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
③最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
④最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
⑤社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
⑥最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
⑦前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
⑧前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方

(5)特長

4,800万円までが申込可能となっており1つ目で紹介した「1.衛生環境激変特別貸付」よりも多額の資金を調達できます。また設備資金での融資申し込みが可能という点も利用しやすい制度となっております。

3.新型コロナウイルス感染症特別貸付

3つ目にご紹介させて頂くのは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。

(1)概要

この制度は3月17日より開始されており、要件を満たせば全ての事業者が申込可能です。最初の3年間が基準金利から0.9%を差し引いてくれるという、魅力的な内容です。出来上がり1.6%%ほどで融資が受けられるようになります。

(2)金利・担保

3年目まで:基準金利-0.9%(3,000万円まで)
4年目以降:基準金利に戻る

こちらの制度は「実質無利子化」といって、条件を金利が実質的に0%になる可能性があります。
「実質無利子」についてはこちらの記事にまとめています。

実質無利子について

(3)期間

設備資金であれば最大20年、運転資金であれば最大15年ですが、いずれも5年以内の据置を申し込みすることができます。

(4)要件

以下の①②のいずれかに該当し、中長期に業績が回復し、成長が見込まれること

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(a)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(b)令和元年12月の売上高
(c)令和元年10月から12月の平均売上高

(5)特長

6,000万円まで申込可能。(国民生活事業の場合)
基準金利から0.9%マイナスしてもらえるということと、実質無利子化の可能性がある。

4.その他

上記3つの融資以外にも以下のような融資制度があります。
海外にも事業展開する事業者向けの融資として「海外展開・事業再編資金」
商工会議所などの推薦を受けている小規模事業者が利用できる「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」
生活衛生同業組合等から経営指導と推薦を受ける小規模事業者が利用できる「生活衛生改善貸付」

最後に

融資を受けるには、さまざまな書類を提出する必要があります。
日本政策金融公庫のホームページを見て自分一人で申込できるという方は少ないと思われます。
緊急事態においては融資成功率高め、スピード融資を受けることが大切です。
そのためにも融資の専門家である「経営革新等認定支援機関」に依頼することをお勧めします。

認定支援機関とは、事経済産業省が認可を与えた税理士や公認会計士などのことを言います。
高須賀会計事務所も、日本政策金融公庫の融資サポートをする認定支援機関です。

相談は無料ですので、今回の新型コロナウイルス関連の融資制度に関して、ご不明な点や疑問点等ありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

■お問い合わせ
高須賀会計事務所
電話:06-6940-4360
FAX:06-6940-4361
メール:info@cpa-taka.com

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