ETCのインボイス対応について
みなさんこんにちは!高須賀会計事務所です。
本日はETC料金のインボイス対応についてご案内をさせて頂きます。
高速道路の利用料金は消費税の課税取引です。インボイス制度が始まったら、控除を認めてもらうためには、インボイスを入手する必要があります。ですが、ETCの利用に関してインボイスを全て入手するのは事務処理の負担が大きくなりすぎることもあります。
簡便的な取り扱いも認められていますのでご紹介したいと思います。
まず、ETCカードには、以下のような種類があります。
自社で利用しているETCがどれにあたるか確認をしておきましょう。
①ETCクレジットカードを利用している方が多いのではないでしょうか。
名称 | 発行元 |
①ETCクレジットカード | クレジットカード会社 |
②ETCパーソナルカード | ETCパーソナルカード事務局が発行 |
③ETCコーポレートカード | 東日本高速道路(株) 中日本高速道路(株) 西日本高速道路(株) |
②ETCパーソナルカード、③ETCコーポレートカードでは、事務局や高速道路(株)から利用者に対してインボイスが送付されます。
ですので、送られてきたインボイスをそのまま保存するようにしましょう。
一方で、①ETCクレジットカードでは、WEB上の「ETC利用照会サービス」に登録し、電子簡易インボイスとして「利用証明書」をダウンロードして取得する必要があります。送って来てくれる訳ではないので自分でダウンロードする必要があります。
えっ、全ての利用に対して「利用証明証明書」の取得・保存をする必要があるの?と思われた方も多いかと思います。ですが、高速道路の利用頻度が高い人は、全てについて取得・保存をすることが困難な場合もあるかと思います。そのような場合には、ETCクレジットカードから送付されてくる「クレジットカード利用明細書」と利用した高速道路会社の任意の一取引に係る「利用証明書」をダウンロードし、併せて保存することで仕入税額控除が認められます。
その際、クレジットカード利用明細書は受領ごとに保存しますが、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに保存する必要はなく、利用した高速道路会社ごとに任意の利用分を1回のみ取得してそれを保存すれば大丈夫です。複数の高速道路会社を利用する場合には、その会社ごとに1回分の「利用証明書」を取得するようにしましょう。これであれば対応できそうですね。
クレジットカード利用明細書(受領ごと)+利用証明書(高速道路会社ごとに任意の1回分)
高速道路の利用料金に限った話ではありませんが、クレジットカード利用明細書のみでは仕入税額控除を受けることができませんので注意をしましょう。
参考
高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)