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本日よりイベント需要喚起事業スタート

経済産業省は、コロナ禍の影響受けているイベント産業支援することを目的として「イベント需要喚起事業」の実施を公表しました。概要は以下の通りです。

キャンペーン期間

令和4年10月11日から令和5年1月31日

給付対象者

ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を有する消費者
チケットを購入した消費者が給付対象で法人や個人事業者等は対象外となります。

給付相当額

 チケット通常価格の20%(1枚につき上限2,000円)

対象イベント

演劇、伝統芸能、音楽ライブ、遊園地、映画館、スポーツ観戦、参加型イベント、美術館、動物園、展示会、舞踏等

その他

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策を行うイベント等を対象にチケット通常価格の2割相当分が割り引かれますが、1枚につき上限は2000円、公演ごとの購入1回あたりの上限は5枚となっています。
給付金の申請等は消費者ではなく、チケット販売事業者等が事務局との間で行います。
給付金の精算については対象イベントが終了した後、事務局への販売実績報告をもって受付され審査完了後に給付金が支払われます。

収益の計上時期

国や地方公共団体から支給される助成金等の収益計上時期は、原則として収入すべき権利が確定する支給決定日の属する事業年度となります。
そのため、給付金の収益計上時期については、審査完了後の支払いがあった日の属する事業年度となります。

消費者側は一時所得に

イベント割を利用してチケットを購入した場合、消費者は国から給付金相当額の便益を受けることになります。
この給付金相当額については、営利目的の継続的行為から生じた所得には当たらないため一時所得に該当します。
尚、一時所得の金額は、次のように算式します。

一時所得の計算式

総収入金額 – 収入を得るために支出した金額(注) – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

以上となります。

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