登記懈怠を放置するとみなし解散
みなさんこんにちは!創業間もない経営者のサポートを得意とする高須賀会計事務所です。
本日は役員変更登記をほったらかしにした場合のリスクについてです。
1.役員の任期
株式会社の役員には任期が設定されています。原則として2年、最長で10年まで延長することができます。
役員の任期が到来した場合は定時株主総会を開き、役員の再選決議を行い、法務局で登記申請を行う必要があります。
2.登記懈怠によるみなし解散
役員を再選しているのに、法務局で登記申請をしなかった場合、これを「登記懈怠」と呼びます。
この登記懈怠を放置していると最悪の場合みなし解散に該当する場合があります。
株式会社は会社に関する登記してから12年間何も登記をしていないと休眠会社になります。
休眠会社になると管轄法務局に一定期間内に事業を廃止していない旨の届出をしないと解散したものとみなされます。これがみなし解散です。
3.過料が科されることも
役員が重任となった場合の役員変更登記の期限は2週間以内にする必要があります。
重任から相当期間が経過している場合には過料の対象になる可能性があります。
登記懈怠は100万円以下の過料になり、代表者個人になります。
困ったことがないからほったらかしにしておくと、会社経営を存続なってしまうかもしれません。
会社を設立してから2年以上経つ方は、役員の任期や重任登記が行われているかを確認するようにしてください。